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移住ガイド

ポルトガルからマレーシアへ

ポルトガルからマレーシアへ移ると税金はどう変わるか。現在の負担、移住先での負担、そして出国時にポルトガルが適用するルールを解説します。

節約できる金額

年間€150,000の配当または海外所得があり、それぞれの国の実質的な居住者として比較した場合です。

現在のポルトガル€42,000
マレーシアの場合€0
年間の差額+€42,000

ガイド全文: マレーシア →

ポルトガルを出国する

  • いずれかの12か月間で183日超. 当該課税年度に始まるか終わる12か月間のいずれかで、連続か否かを問わずポルトガルに183日を超えて滞在すると、居住者になります。
  • 常居所. 日数がそれより少なくても、その12か月間のいずれかの時点で、ポルトガルに住居を持ち、常居所として保持・使用する意思がうかがえる状況であれば、居住者です。
  • 年の途中からの居住. 2015年以降、居住者の身分は原則として滞在の初日に始まり最終日に終わるため、1年を居住期間と非居住期間に分けられることがあります。例外もあります。

出国後も続く可能性のある規則

  • ブラックリスト地域へ移ったポルトガル国民は、さらに4年間居住者のまま. 政府のブラックリストにある地域へ税務上の居住地を移したポルトガル国民は、一時的な勤務などの正当な理由を証明しない限り、移住した年とその後4年間、ポルトガルの居住者のままです。

ポルトガルの出国税

個人に対する一般的な出国税はなし

ポルトガルを出国しても、普通株式や不動産の未実現利益に課税されることはありません。個別の例外:課税中立の株式交換や個人事業の会社への移転で過去に猶予された利益は、居住者でなくなると課税対象になることがあります。また、居住者でなくなることは暗号資産の譲渡とみなされます(2023年以降)。

出国税 → · まだ居住者? →

マレーシアに到着する

個人所得: 国外所得0% · 法人税: 24%

MM2Hビザ(Malaysia My Second Home)、または就労許可・事業許可。

税務上の居住者になるには年182日。

居住者個人が受け取る国外所得は、2036年12月31日まで免税です。国内所得は最高30%。生活費は手頃で、アジア各地への交通の便も良好です。

現地での暮らし

1人あたりの月額費用(家賃込み)
Kuala Lumpur€1,050–1,350
George Town (Penang)€850–1,150
気候
熱帯雨林気候。年間を通して27から33°C、午後にスコールが多い。
直行便の就航先
ロンドン, ドバイ, ドーハ, シンガポール, イスタンブール
治安
高い
インターナショナルスクール
多い
固定インターネット
168 Mbps

居住資格を得る手順

  1. 1週間自分の有限会社(Sdn Bhd)を通じて、MM2Hの区分、DE Rantau、または就労パス(Employment Pass)を選ぶ
  2. 4週間銀行口座を開設し、定期預金を預ける(MM2H)
  3. 12週間申請を提出し、条件付きの承認を得る
  4. 2週間健康診断、保険加入、ビザへの裏書を行う

合計でおよそ19週間

公式サイト: 税務当局 · 入国管理

おおよその数値で、頻繁に変わります。決める前にご自身で確認してください。

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